JMPソフトウェアライセンス契約

重要:「承諾します」をクリックする前に、本ソフトウェアライセンス契約の諸条件を注意深くお読みください。「承諾します」をクリックすることにより、お客様は本契約の条件に同意したものとみなされ、JMPはユーザに本ソフトウェアの使用を許諾します。注文確認書に企業や機関が明記されていない場合、あなたが「お客様」になります。注文確認書に企業や機関が明記されている場合、その企業もしくは機関が「お客様」になります。JMPは、「マーチャント・オブ・レコード(統括加盟店)」(以下、「リセラー」)を使用して、お客様にサブスクリプションを再販しています。つまり、お客様は、リセラーからサブスクリプションを購入することになります。JMPは、本契約の条件に従い、お客様に本ソフトウェアを使用するライセンスを付与します。あなたは、お客様を代表して本契約を受諾することに同意するものとします。お客様は、ご自身が18歳以上であること、お客様を本契約の条件に法的に拘束する正式な権限を有していることを表明し、保証するものとします。お客様が本契約の条件を承諾しない場合は、「承諾します」をクリックせず、JMPにお問い合わせください。
用語

1. サブスクリプションの許諾、使用権および制限

1.1 サブスクリプションの許諾、サブスクリプション期間サブスクリプション開始日より、JMPは、お客様に対し、サブスクリプション期間中、本ソフトウェアおよび該当する場合はドキュメンテーションを使用するライセンスを付与します。

1.2 サブスクリプションの更新 サブスクリプション期間の単位は1年です。お客様に本ソフトウェアへの継続的なアクセスを提供するため、初回サブスクリプション期間およびその後の各更新サブスクリプション期間の終了時に、本ソフトウェアのライセンスは次の更新サブスクリプション期間まで1年間自動的に更新されますが、(a)いずれの当事者が、その時点のサブスクリプション期間が終了する1日前までに、更新しない意向であることを相手方当事者に書面で通知した場合、(b)お客様が、その時点のサブスクリプション期間が終了する1日前までに、JMPが維持するオンラインのサブスクリプション管理システムで規定される方法に従いサブスクリプションを解約した場合、または(c)本契約で別途認められているとおり、本契約が終了した場合はこの限りではありません。

1.3  ユーザ、使用権、利益 あなたが「お客様」の場合、「ユーザ」は、あなたのことを指します。企業または機関が「お客様」の場合、「ユーザ」とは、お客様が本ソフトウェアへのアクセスを許可した各個人を意味します。ただし、各ユーザは、お客様の従業員または委託先である必要があります。ユーザは、本ソフトウェアを、対象地域において、お客様の利益のためだけに使用することができます。お客様は、ユーザをして本契約の条件を遵守させる責任を負います。JMPは、ユーザのすべての作為および不作為をお客様自身による行為とみなすことができます。

1.4  お客様は、いずれかのユーザへのアクセスを終了する場合、JMPに書面で通知するものとします。本ソフトウェアへのアクセス終了に伴うユーザへの返金は行われません。本契約のいかなる規定も、本契約に明示的に規定されている以上の権利をユーザに与えるものと解釈されないものとします。

1.5 制限事項

1.5.1 許諾されるすべてのライセンスおよび使用権は、非独占的かつ譲渡不可能なものとして提供されます。

1.5.2 お客様は、サブスクリプションの再販、配布、転売および/またはサブライセンスを行うことはできません。

1.5.3 お客様は、(a)JMPに対して知的財産権の侵害の訴えを提起する目的で、または(b)JMPと競合する目的で、もしくはJMPと競合する第三者を支援する目的で本ソフトウェアまたはドキュメンテーションを使用してはなりません。

1.5.4 お客様は、関連する本ソフトウェアの使用に役立てるためにのみドキュメンテーションを使用することができます。

1.5.5 お客様は、本ソフトウェアをタイムシェアすることによりまたはサービスプロバイダの形態により使用することはできないものとします。

1.5.6 お客様は、本ソフトウェアを使用してコンサルティングサービスまたはその他の第三者向けのサービスを提供してはなりません。

1.5.7 本ソフトウェアの中には複数のサブコンポーネントを含むものがあります。お客様およびユーザは、注文確認書に記載された特定のソフトウェアの一部としてのみサブコンポーネントを使用することができ、個別に使用することはできません。

1.6 レポートの利用 お客様またはユーザは本ソフトウェアを使用して、お客様またはユーザ以外の第三者(対象地域に所在しているかどうかを問いません)が利用できるレポートを作成できるものとします(以下、「レポートの利用」といいます)。当該レポートの利用は、(a)レポートが静的である(すなわち、お客様またはユーザ以外の第三者が結果を操作したりレポートをカスタマイズしたりできないこと)、および(b)お客様がユーザ、使用権、利益条項の条件を遵守している限り、サブスクリプション外の行為とはみなされません。

1.7 総ユーザ数、使用量計算、認可ハードウェア、オペレーティングシステム  サブスクリプション料金は、年次サブスクリプション期間中に本ソフトウェアにアクセスする総ユーザ数(同時アクセス数ではありません)に基づきます。お客様がサブスクリプション期間中に本ソフトウェアへのアクセスを許可した各従業員および委託先が、ユーザとなります。本ソフトウェアは、認可ハードウェアにのみインストールすることができます。本ソフトウェアは必ずしもあらゆるオペレーティングシステムで動作するとは限りません。本ソフトウェアがお客様またはユーザが使用する認可ハードウェア以外のハードウェアで動作しないことによって生じた一切の損害について、JMPは責任を負いません。

1.8 認可ハードウェアの場所およびユーザ お客様およびお客様のユーザは、認可ハードウェアを管理する必要があります。すべての認可ハードウェアは対象地域内に設置されていなければならず、ユーザは対象地域において本ソフトウェアを使用しなければなりません。ただし、本契約は、ユーザが、本ソフトウェアがインストールされたパーソナルコンピュータを持って一時的に対象地域外に移動することを妨げるものではありません。

1.9 アクティベーションコード。お客様が(a)本契約に違反した場合、または(b)本契約に基づくサブスクリプション料金もしくはその他支払うべき金額を支払っていない場合、JMPはアクティベーションコードの提供を要求されないものとします。JMPは、本ソフトウェアの中断に起因する損害賠償の責任を負いません。アクティベーションコードにアクセスできるのは、お客様または許可されたユーザのみです。お客様は、アクティベーションコードがJMPの秘密情報であり財産的な情報であることに同意します。

2. 料金、支払い、税金

2.1 料金サブスクリプション料金は、本契約に定める該当する価格設定基準および使用権に基づいて決定されます。初回サブスクリプション料金および許可されたユーザの総数は、注文確認書に記載されます。更新サブスクリプション料金は、初回サブスクリプション料金と異なる場合があります。今後の更新サブスクリプション料に変更がある場合、JMPは合理的な努力を払い、更新サブスクリプション料金が発生する更新サブスクリプション期間の前に、お客様のサブスクリプションに関連する電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、お客様に変更を通知するものとします。

2.2 支払い お客様は、リセラーのポリシーと手順に従い、リセラーにサブスクリプション料金を支払うものとします。

2.3 返金 本ソフトウェアライセンス契約に明示的に規定されている場合を除き、JMPは、お客様が本ソフトウェアを誤って注文した際に、その後他のチャネルを通じて適切なJMPソフトウェアのライセンスを購入するために手続きしている場合に限り、お客様からのキャンセルおよび返金の要求に応じるものとします。返金およびキャンセルに関するリセラーの諸条件は、各サブスクリプションに対しても適用されます。JMPは、JMPによる請求および/または支払いの回収を代行する関係会社または第三者を指名することができるものとします。

2.4 税金。サブスクリプション料金には税金が含まれません。JMPは、リセラーと協力して、適用される税金を注文確認書に記載するよう合理的な努力を払います。お客様は、当該記載の有無にかかわらず、自身のサブスクリプションに対して課される税金の支払いについてすべて単独で責任を負います。ただし、JMPの収入に対して課される税金を除きます。お客様は、米国外で本ソフトウェアを使用する場合に課されるVAT、GSTまたは売上税であって、JMPの注文確認書や請求書(該当する場合)に記載のないものについて、自ら査定し支払いを行うものとします。

2.5 第三者支払 JMPの裁量により、お客様は、お客様による支払いを代行する第三者を指名することができます。ただし、いかなる場合も、JMPが支払いまたは請求ポータルにアクセスし、または使用することはありません。料金の支払いはすべて最終的にお客様の責任となるものとします。

3. テクニカルサポート

3.1 一般条項契約期間中は、jmp.com/supportに記載され、随時更新される本ソフトウェアの標準的なテクニカルサポートが提供されます。ただしJMPは、必ずしも本ソフトウェアに関するすべての問題を解決し、すべてのエラーを修正できるとは限りません。

テクニカルサポートには、すべての新バージョン、アップデート、バグフィックス、セキュリティパッチ、およびJMPが一般に公開するその他の修正コードへのアクセスが含まれます。お客様は、本ソフトウェアについて、これらのコンテンツをインストールする合理的な努力を払うことに同意するものとします。お客様が本ソフトウェアの現行バージョンをインストールしないことを選択した場合、テクニカルサポートのレベルが徐々に低下する可能性があります。JMPは、ソフトウェア開発中、お客様に対して何らの通知を行うことなく、本ソフトウェアの名前を変更し、または本ソフトウェアの新しいリリースにおいて個々のコンポーネントや機能を追加、変更、削除することができます。これによってお客様に生じた一切の損害についてJMPは責任を負わないものとします。

3.2 お客様の窓口および通知 お客様は、JMPが問題を診断および解決するために必要な情報をJMPに提供することのできる知識を備えた技術窓口を設けるものとします。お客様がテクニカルサポートを依頼する際には、JMP以外の第三者が加えた本ソフトウェアの変更についてJMPに通知するものとします。本条件に従わない場合には、回答および解決に要する時間が長期に及ぶ可能性、または回答もしくは解決を行うことができない可能性があります。

4. 知的財産

本契約により、いかなる権利をも譲渡されないものとします。JMPまたはそのライセンサーは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関する権原を保持するものとします。本ソフトウェアのソースコードは、JMPの営業秘密です。お客様およびユーザは、ソースコードにアクセスしたり、本ソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、逆アセンブル、もしくはデコンパイルを試みたりしてはならないものとします。お客様およびユーザは、ソフトウェアから著作権の表示または財産的権利の表示を削除してはなりません。その他、お客様およびユーザは、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに関して、本契約に基づき明示的に許諾された以外の行為を行ってはなりません。

本契約は、本ソフトウェアに含まれるオープンソースのコンポーネントを対象とするオープンソースライセンスに基づきお客様が有する権利を制限するものではありません。ただし、本契約により、お客様またはその他の事業体に、本ソフトウェアの一部が除外ライセンスの条件の対象となるようないかなる種類の権利または権限も付与されることはありません。

5. プリプロダクションOffering

5.1 プリプロダクションOffering  契約期間中、JMPは、お客様がJMPにフィードバックを行えるよう、お客様に費用が生じることなく、プリプロダクションOfferingをプレビューする機会を提供する場合があります。プリプロダクションOfferingがサブスクリプションにおいてお客様が注文したプロダクションソフトウェアのひとつのバージョンであるかまたは別の技術であるかにかかわらず、プリプロダクションOfferingのプレビューには、追加のサブスクリプションは求められません。プリプロダクションOfferingは、プロダクション(本番利用)目的で使用することはできません。

5.2 非保証   JMPはプリプロダクションOfferingを「現状有姿」で提供します。本契約に規定するJMPによる保証または補償のいずれもプリプロダクションOfferingには適用されないものとします。JMPは、いかなるプリプロダクションOfferingまたは機能も一般的に利用可能となることを保証しないものとします。

5.3 免責   お客様、JMP、JMPの第三者ライセンサーは、いずれもプリプロダクションOfferingに関する(不法行為、契約またはその他から生じる)直接的、特別の、付随的、間接的、結果的、懲罰的損害または信頼に関する損害について、その可能性について事前に知らされていた場合であっても、責任を負わないものとします。JMPおよびJMPの第三者ライセンサーは、プリプロダクションOfferingに関して第三者からお客様に対して提起された訴えについて、責任を負わないものとします。両当事者は、本契約に基づくライセンスを約因として、これらの免責を行います。

6.  JMPによる保証および免責

6.1 JMPによる保証、救済措置

6.1.1    サブスクリプションの許諾保証 JMPは、お客様に対してサブスクリプションを許諾する権利を有することを保証します。JMPがこの保証に違反する場合にお客様に認められる唯一の救済は、以下のJMPによる補償の条項に規定されるものとします。

6.1.2    ウイルスに関する保証、ドキュメンテーションへの適合に関する保証 JMPは、本ソフトウェアの最新版が市販されたときに、それにウイルスが含まれることなく、そのドキュメンテーションに実質的に適合するものであることを保証します。この保証の違反に対してお客様に認められる唯一の救済手段は、(a)本ソフトウェアの修理、(b)本ソフトウェアの交換、または(c)サブスクリプションを解約し、当該解約の時点の年次サブスクリプション期間中に本ソフトウェアに対して支払われたサブスクリプション料金の返金のいずれかに限られるものとし、いずれの救済手段を採るかはJMPが選択するものとします。

6.1 保証の免責   JMPおよびJMPの第三者ライセンサーは、この他の保証について、明示または黙示を問わず、その他一切の保証(商品性の保証や特定目的に対する適合性の保証、または商慣習、業務上の使用、または取引過程の結果生じる保証を含むが、これらに限定されない)を行わないものとします。JMPは、本ソフトウェアがエラーなく、または中断なく動作することを保証するものではありません。JMPは、お客様が、本ソフトウェアを使用することでお客様が適用法を遵守したことになることを保証することも表明することもありません。

7. 損害賠償の免除、責任の限定

7.1 損害賠償の免除 お客様、JMP、JMPの第三者ライセンサーは、いずれも、(不法行為、契約その他から生じる)特別の、付随的、間接的、結果的、懲罰的損害または信頼に関する損害について、その可能性について事前に知らされていた場合であっても、責任を負わないものとします。JMPおよびJMPの第三者ライセンサーは、いずれも第三者からお客様に対してなされた訴えについて、責任を負うことはありません。JMPの第三者ライセンサーは、直接的損害を含み一切の責任を負わないものとします。

6.2 責任の制限 本契約から生じるまたは本契約に関連するあらゆる訴えに関して、お客様がJMPから補償を受けることのできる合計額は、当該請求時の年次サブスクリプション期間中にお客様が支払われた対象のサブスクリプション料金の総額に限定されるものとします。

6.3 適用性         本損害賠償の免除および責任の限定条項は、JMPによる補償の条項、お客様による補償の条項、またはいずれかの当事者による他方の当事者の知的財産権の侵害には適用されません。本損害賠償の免除および責任の限定の条項の制限は、JMPによる保証および免責の条項に規定される救済がその本質的な目的を達成することができない場合でも適用されます。管轄区により補償責任の限定または一定の損害の責任除外を認めないことがあり、本損害賠償の免除および責任の限定条項の特定の条項がお客様に適用されない可能性があります。しかしながら、それらは適用法により認められる最大限の範囲まで適用されるものとします。

8. 補償

8.1 JMPによる補償JMPは、お客様が本契約を遵守することを条件として、(a)本ソフトウェアに関する著作権、特許権、営業秘密もしくはその他の知的財産権の侵害、または(b)JMPが法律上責任を負う行為のみから生じた有形財産の損害に関して第三者がお客様に対して訴えを提起した場合、お客様を防御および免責します。有形財産にはソフトウェアまたはデータは含まれないものとします。お客様は、JMPに対して、かかる訴えを書面で直ちに通知するものとします。お客様は、JMPがかかる訴えに係る訴訟または和解をコントロールできるようにし、また、調査、防御、和解においてJMPと協力するものとします。JMPは、JMPの指示によりお客様が負担した費用および弁護士費用ならびにお客様に対する終局的な支払判決またはJMPが許可した和解金についてお客様に補償するものとします。お客様は、自らの費用負担により、当該手続に参加することができるものとします。

知的財産に関する訴えがなされた場合またはかかる訴えがなされる可能性があるとJMPが判断した場合、JMPは、次のいずれかを選択して行うことができるものとします。(i)本ソフトウェアを修正すること、(ii)お客様が引き続き本ソフトウェアを使用するための権利を取得すること、または(iii)お客様のサブスクリプションを終了し、お客様がその時点の年次ライセンス期間の本ソフトウェアの使用に関して支払ったサブスクリプション料金を返金すること。お客様はJMPの決定に従うものとします。

JMPによる補償義務は、次に基づく訴えには適用されないものとします。(1)お客様が本ソフトウェアを他のソフトウェアもしくはマテリアルと組み合わせて使用したこと、(2)お客様が本ソフトウェアの改変その他本契約に基づき明示的に許容されない利用を行ったこと、または(3)訴えがなされた日以前にJMPの指示があったにもかかわらず、お客様が本ソフトウェアの最新版もしくはアップデート版のインストールをしていなかったこと。

8.2 お客様による補償  お客様は、お客様が本ソフトウェアライセンス契約のお客様の義務の条項または輸出入規制の条項に記載された義務に違反したことに起因または関連してJMPに対してなされた請求について、JMPを免責するものとします。

9. 解約

一方の当事者が本契約に違反した場合であって、当該違反が書面による通知後30日以内に治癒されないときには、相手方は本契約を解約できるものとします。ただし、お客様が 規制 の条項または 輸出入規制 の条項に違反した場合、JMPは直ちに本契約を解除することができるものとします。また、JMPは、お客様がJMPの知的財産権を侵害した場合またはお客様のクレジットカードが拒否された場合その他の理由により本契約に基づき行うべきサブスクリプション料金の支払いを遅滞した場合には、即時に本契約を解約することもできるものとします。お客様は、注文確認書に定められているとおり、JMPが管理するオンラインサブスクリプション管理システムにアクセスすることにより、いつでもサブスクリプションを解約することができます。サブスクリプションが解約されると、JMPは、その情報をリセラーに伝え、お客様のクレジットカードには、今後の更新サブスクリプション料金が請求されません。本契約に定める義務のうち、その性質上継続するものについては、本契約の解約または満了後も存続します。本契約が解約または期間の満了となる場合、お客様は本ソフトウェアの使用を停止して、JMPから提供を受けた一切の媒体またはドキュメンテーションを削除するものとします。本契約に別段の定めがある場合を除き、解約に伴う返金はいたしません。

10. 秘密情報

各当事者は、一定の秘密情報へのアクセスが認められる場合があることを了解します。受領者は、開示者の秘密情報を本契約に基づく自己の義務の履行に関してのみ使用するものとします。また、JMPはプリプロダクション段階にあり一般に提供されていない製品を含む、他のJMP製品に関するサンプル分析をお客様に提供するため、お客様の秘密情報を使用することがあります。受領者は本契約に関連して受領した開示者の秘密情報について、開示者から事前に書面により承認を受けない限り第三者に開示しないものとします。このような制約は、以下の情報には適用されないものとします。(a)一般に公開されている情報、(b)制限を付すことなく開示者が公表した情報、(c)受領者が独自に開発または取得した情報、(d)受領者が開示者から受領する前にすでに知っていた情報、または(e)裁判所の命令もしくは法令により開示される情報(ただし受領者は、開示者が開示に対して保護措置を採ることができるように、法令遵守に先立ち開示者に速やかに通知する合理的な努力を払うものとします)。また、JMPは、JMPとその第三者ライセンサーおよびパートナーとの間の契約において必要とされる場合に限り、本契約の条件をJMPの第三者ライセンサーおよびパートナーに報告することができるものとします。受領者が開示者の秘密情報の各事項を機密に保持する義務は、最初に開示を受けた日から5年間存続し続けるものとします。ただし、個人情報またはソースコードに関する秘密保持義務は、無期限とします。本 秘密情報 の条項において、JMPの関連会社および下請会社は「第三者」とはみなされないものとします。いずれの当事者もソースコードを第三者に対して開示しないものとします。

11. データ保護および個人情報

お客様は、本ソフトウェアの使用の検証に関連する場合を除き、および以下の場合を除き、JMPに個人情報を開示または送信しないものとします。(a)本契約に基づき明示的に認められている場合、または(b)テクニカルサポートのために必要な場合。JMPによる個人情報の処理には、JMPデータ処理付帯条項が適用されます。JMPデータ処理付帯条項は、jmp.com/dpaで入手することができます。

JMPは、該当する場合、jmp.com/privacyに掲載されるSASプライバシーステートメントも遵守します。なお、同プライバシーステートメントは、JMPの合理的な裁量により変更される場合があります。ただし、この変更により、契約期間中にいかなる個人情報についてもJMPが講じる保護のレベルが実質的に低下することはありません。

12. 適用法

12.1 準拠法 本契約には、法の選択に関する条項および国際物品売買契約に関する国連条約を除外して、ニューヨーク州法が適用されるものとします。

12.2 仲裁 本契約に起因または関連するすべての紛争は、本仲裁条項の有効性および執行可能性に関する紛争を含め、3名の仲裁人により国際商業会議所の仲裁規則(「本規則」)に基づき最終的に解決されるものとします。各当事者は仲裁人をそれぞれ1名ずつ任命し、3人目の仲裁人は任命された他の2名の仲裁人が任命します。仲裁廷は、懲罰的損害賠償、または本契約で許可されているものよりも多額の金額の救済を行う判断は下しません。仲裁規則第38条の規定にかかわらず、各当事者は、費用を各自負担とするものとします。両当事者は、仲裁人の報酬と費用、およびICCの手数料を均等に負担するものとします。仲裁地はニューヨーク州ニューヨーク市とし、仲裁手続は英語で執り行われます。なお、本契約の準拠法の条項は、本ソフトウェアライセンス契約に適用される実体法を規定しています。本仲裁条項の条件は、米国連邦仲裁法に従って解釈および執行されるものとします。本 仲裁 条項は、両当事者が、本 仲裁 条項の違反なしに、または本条を放棄することなしに、仲裁廷の権限を損なうことなく、仮差止命令または予備的な差止命令による救済を管轄裁判所に申請することを妨げません。

12.3 輸出入規制 本ソフトウェアおよびその他のJMPが提供する技術(「管理対象マテリアル」)には、米国の輸出管理法および規制が適用されます。管理対象マテリアルは米国製です。両当事者は、法律により禁止または規制される場合を除き、当該法規制およびその他の適用される輸出入に関する法律および規制(「貿易法」)に従うことに合意します。お客様は、お客様およびユーザが、(a)貿易法により、米国政府の承認なしに管理対象マテリアルにアクセスすることが禁止されているか、(b)貿易法に基づく一般的な輸出または通商禁止の対象となる国またはその他の領土内に居住しているまたはその管理下にあるか、または(c)最終用途(核兵器、化学兵器または生物兵器、国際原子力機関の保護下にない原子力施設、ロシアまたは米国輸出管理規則の国グループD:5の国における長距離ミサイルまたは無人航空機の開発等、軍事訓練または支援、軍事または諜報、あるいはロシアもしくはロシア企業が関与する深海、北極海沖、またはシェールオイルもしくはガスの探査、またはロシアのエネルギー輸出パイプラインの設置等)のいずれかに従事している個人または団体ではないことを保証します。JMPソフトウェアに関する米国輸出分類情報については、jmp.com/exportを参照するものとします。

12.4 追加条件   お客様が米国外に所在する個人または法人の場合、国別条件(Country-Specific Terms)の規定が適用されます。国別条件は、jmp.com/country-specific-termsに掲載されています。国別条件と本Universal Termsの条件との間に矛盾がある場合には、国別条件が優先します。

13. データ保護および個人情報

13.1 委託  JMPは本契約に基づく自己の履行を第三者に対して委託することができるものとします。ただし、当該委託にかかる取り決めにより、JMPが本契約に基づくお客様に対する義務から解放されることはありません。

13.2 ID番号   お客様は、本ソフトウェアがお客様のコンピュータ向けにランダムで一意の番号(以下「ID番号」)を生成する機能を有し、アクティベーション時にこのID番号および対応するアクティベーションコードをJMPに転送することを本契約によって承認し、これに同意します。JMPは、同一のアクティベーションコードを使用したソフトウェアの複数回のアクティベーションを制限するために、この情報を使用します。アクティベーション時にお客様の個人情報が送信または保存されることはありません。本「ID番号」の条項において、「JMP」という用語は、JMPのためにサービスを実施するJMPの請負業者を含むことがあります。

13.3 お客様の義務 お客様は、以下を行う責任があります。(a)本ソフトウェアの使用に際しデータの入力および出力の正確性を確認すること、(b)お客様が本ソフトウェアとともに使用するすべてのデータおよびソフトウェアを複製、文書化、および保護すること、(c)すべてのユーザに対し、本契約の関連する条項を知らせ、かかる者による当該条項の遵守につき責任を負うこと、(d)本ソフトウェアのインストール先および使用場所の記録を保管すること、(e)適用される料金基準や使用権に従った、関係する本ソフトウェアの使用範囲の記録を保管し、JMPの要請に応じて、当該記録の写しをJMPに提供すること、ならびに(f)www.jmp.com/responsibleuseで入手可能なJMPの責任ある使用に関するポリシーに従って本ソフトウェアを使用すること。

13.4 お客様のフィードバック JMPは、本ソフトウェアまたはプリプロダクションOfferingに関連するフィードバック(形式を問わない)、フィードバックに含まれるアイディア、コンセプト、ノウハウ、方式、設計、改良、発明、技術やプロセス(特許性の有無を問わない)を利用する場合があります。

13.5  可分性   管轄裁判所が、本契約の一部が執行不能であると判断した場合、当該部分は除外されますが、本契約の残りの条項は有効に存続するものとします。

13.6 権利の不放棄  本契約のある部分について遵守を求めなかったことをもって、当該部分について権利放棄をしたものとみなされることはありません。本契約のいかなる条項も、法律、衡平法、その他において本契約に基づきJMPが有する可能性がある救済手段を放棄することにはなりません。

13.7 譲渡の禁止  お客様は、JMPの書面による承認なしに、また、合併、統合、資産売却、解散、法の運用、あるいはその他の手段によるかを問わず、本契約または本契約に基づく自身の権利・義務のいずれかを譲渡してはなりません。お客様が本 譲渡の禁止 条項に違反して行われる本契約の譲渡はすべて無効であり、本契約の重大な違反となります。ただし、JMPは、本契約を、JMPの関連会社に対して、または、合併、買収、もしくは資産譲渡に関連して譲渡することができるものとします。JMPは、このような譲渡をお客様に通知するために合理的な努力を払うものとします。

13.8 監査JMPは、お客様に対して30営業日前に通知することにより、お客様の通常の営業時間内に、本契約の規定が遵守されていることを確認するために監査を行うことができます。監査の結果、お客様が追加のサブスクリプション料金を支払うべきことが判明した場合、お客様は、当該金額を支払うものとします。

13.9 差止救済。JMPまたはJMPの第三者ライセンサーの知的財産権が侵害された場合、金銭的賠償では十分な救済とならない損害に至ることになります。したがって、JMPは、これら知的財産権を保護するため、保証金を積む義務なく一時的な禁止命令や差止命令を得ることができるものとします。

13.10 条件の更新  JMPは、本契約の条件(本ソフトウェアライセンス契約に記載され、本契約に組み込まれているURLを含む)を随時変更することができるものとします。ただし、変更により本契約に基づくお客様の権利が実質的に低下することにつながる場合、JMPはjmp.com/contract-archiveに通知を掲載することにより当該変更についてお客様に通知するものとします。

13.11 英語  本契約および関連するすべての通知および文書は、英語で記載されるものとします。言語の選択のみに基づいて、本契約の当事者の不利になるように解釈されないものとします。  JMPは、お客様の便宜のために、本契約を他の言語で利用可能にするものとします。ただし、適用法により別段の求めがある場合を除き、英語版が優先されるものとします。JMPは、翻訳された情報の的確性、信頼性または正確性を保証せず、翻訳によって生じたいかなる誤りまたは脱漏についても責任を負いません。

13.12 完全な合意および修正 本契約は、本契約に関する両当事者の完全且つ唯一の陳述です。注文確認書には追加の条件が含まれる場合があります。本ソフトウェアライセンス契約の条件と注文確認書の条件との間で何らかの矛盾が生じる場合には、ソフトウェアライセンス契約条件が優先されるものとします。お客様による本契約の変更は、一切認められません。JMPは、発注書またはその他の購買書類上の追加の条件または矛盾する条件の受諾を一切拒否します。「承諾します」をクリックすることにより本契約を承諾する人物は、本契約を締結する権限を有していることを表明するものとします。条件のアップデートの条項に定める場合を除き、書面であるか口頭であるかを問わず、両当事者の正当な権限を有する代表者が書面により承認していないJMPとお客様間の付帯合意または取り決めによって、本契約が修正されることはありません。

疑義を避けるために明記すると、お客様のベンダー登録その他の目的でウェブサイトまたはポータルで登録、ダウンロード、アクセスを行うために承認が必要なクリックラップまたはクリックスルーライセンス条項(総称して「お客様のポータル条件」)にかかわらず、当事者は、(a)お客様のポータル条件が、JMPによる当該ポータルの使用にのみ適用され、(b)お客様のポータル条件が本契約に含まれず、本契約に組み込まれず、かつ(c)お客様のポータル条件のいかなる条項も、本契約の条件を上書きし、または置き換えることはないことを承認し、これに合意します。

「承諾します」をクリックすることにより、および/または本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本契約の条件および以下の事項を遵守することに同意したものとみなされます。

本ソフトウェアの使用に関する年齢要件 お客様が18歳未満の場合は、親または後見人と一緒に本契約の条件を読み、お客様と親または後見人が本契約を理解した上で同意していることを確認してください。

用語

本ソフトウェアライセンス契約および注文確認書では、以下の定義された用語が使用されます。JMPは、注文確認書において追加の用語を定義することがあります。

1. 「アクティベーションコード」とは、該当するライセンス期間中、本ソフトウェアを有効に動作させる、本ソフトウェアの構成要素を意味します。

2. 「本契約」とは、 本ソフトウェアライセンス契約および注文確認書に記載された一連の条件を意味します。

3. 「認可ハードウェア」とは、パーソナルコンピュータのハードウェアを意味します。

4. 「秘密情報」とは、秘密である旨が表示されたまたはその性質上秘密であると合理的に理解されるべき相手方の秘密情報を意味します。秘密情報にはソースコード、個人情報、およびアクティベーションコードが含まれます。

5. 「ドキュメンテーション」とは、jmp.com/support経由またはJMPが提供するポータルで本ソフトウェアのために提供される公式のユーザドキュメンテーションを意味します。

6. 「除外ライセンス」とは、ライセンスの対象となるソフトウェアの使用、変更または配布の条件として、対象ソフトウェア、または対象ソフトウェアと組み合わせてもしくは対象ソフトウェアとともに配布される他のソフトウェアが、(i)ソースコード形式で開示または配布されること、(ii)派生著作物を作成する目的でライセンスされること、あるいは(iii)無償で再配布できることを要求するソフトウェアライセンスを意味します。

7. 「初回サブスクリプション料金」とは、初回サブスクリプション期間の注文確認書に記載されたサブスクリプション料金を意味します。

8.  「初回サブスクリプション期間」とは、注文確認書に記載された最初のサブスクリプション期間を意味します。

9.  「JMP」とは、JMP Statistical Discovery LLCを意味します。

10.「個人情報」とは、個人を識別する情報または識別することが可能な情報を意味します。

11. 「プリプロダクションOffering」とは、一般に提供されていない組み込みサブコンポーネントを含むJMPソフトウェアを意味します。

12. 「更新サブスクリプション料金」とは、各更新サブスクリプション期間にお客様がリセラーに支払うべきサブスクリプション料金を意味します。

13.「更新サブスクリプション期間」とは、本契約に基づき本ソフトウェアのライセンスが更新される、初回サブスクリプション期間後の各年次サブスクリプション期間を意味します。

14.「SAS」は、JMPの関連会社であるSAS Institute Inc.を意味します。

15.「本ソフトウェア」とは、注文確認書に記載されたJMPソフトウェア(組み込まれたサブコンポーネントを含む)を意味します。

16.「サブスクリプション」とは、本契約の条件に従ってJMPが付与する本ソフトウェアおよびドキュメンテーションの使用許諾を意味します。

17.「サブスクリプション開始日」とは、(i)お客様が本契約の条件に対して「承諾します」をクリックした日、または(ii)リセラーがサブスクリプション料金を受領した日のいずれか遅い方を意味します。

18.「サブスクリプション料金」とは、サブスクリプションに関してお客様がリセラーに支払う料金を意味します。

19.「サブスクリプション期間」とは、本契約に基づきお客様が本ソフトウェアの使用を許諾される各年次期間をいい、初回サブスクリプション期間および各更新サブスクリプション期間が含まれます。

20.「契約期間」とは、初回サブスクリプション期間およびすべての更新サブスクリプション期間(ある場合)を合わせた期間を意味します。

21.「対象地域」とは、 注文確認書に記載された国を意味します。